
【現地情報】ベトナムの労働契約の基本
ベトナムの労働契約
「ベトナムでスタッフを雇いたいけど、契約とか法律はどうなってる?」
「試用期間ってどのくらい?社会保険は必要?」
「雇った後のトラブルは避けたいけど、みんなどうやってるんだろう…」
ベトナムで事業を行う際、現地スタッフの雇用は大きなテーマになります。しかし、日本とは法律も慣習も異なります。そのため、基本を知らずに雇用するとトラブルの元になりかねません。
今回は、ベトナムの労働契約と現地雇用の基本を解説します。
ベトナムでの労働契約は原則書面
当たり前のことかもしれませんが、ベトナム労働法では、口頭契約は禁止されています。
また、契約書はベトナム語で作成される必要があります。日系企業では、日本語併記の労働契約書を使用することが多いです。もちろん、日本語併記は可能ですが、公式効力はベトナム語版です。
また、労働契約の中には、次の内容を盛り込む必要があります。
- 勤務地
- 業務内容
- 契約期間
- 賃金・支払い方法・締日
- 勤務時間・休憩時間・休日
- 社会保険・健康保険加入の有無
- 労働保護(安全衛生など)
労働契約書は外注化して作成してもらうことも多いですが、基本は知っておくことをおすすめします。
ベトナムでの労働契約の種類
ベトナムでは主に3種類の労働契約が定められています。
- 無期契約(期間:期限なし)
- 有期契約(12ヶ月超〜36ヶ月以下)
- 有期契約(12ヶ月以下)
同じ社員に対して、2回まで有期契約が可能です。3回目以降は無期契約に変更する必要があります。
ベトナムでの試用期間
ベトナムでは、試用期間は労働法で以下のように定められています。
職種区分 | 試用期間上限 | 試用給与 |
---|---|---|
専門職・技術職(大学卒以上) | 60日 | 本給の85%以上 |
中等教育卒業職 | 30日 | 本給の85%以上 |
その他の職種 | 6日 | 本給の85%以上 |
現地スタッフを雇用する場合、試用期間を設定するのは基本です。試用期間中は給与の支払い義務があります。無給試用は違法に該当します。また、試用期間中は社会保険未加入でも問題ありません。
ベトナムでの社会保険・健康保険・失業保険
ベトナムでの現地スタッフとの間で労働契約を結ぶ場合、以下の保険加入が義務づけられます。
保険種類 | 会社負担 | 従業員負担 |
---|---|---|
社会保険 | 17.5% | 8% |
健康保険 | 3% | 1.5% |
失業保険 | 1% | 1% |
合計 | 21.5% | 10.5% |
社会保険未加入の場合は、行政処分や追徴金のリスクがあります。そのため、ベトナム労働法を遵守するのが賢明です。
就業規則の届け出
社員が10名以上いる場合、就業規則の作成と労働局への届け出が義務です。
- 社員数9名以下:就業規則の作成義務なし(※ただし、作成推奨)
- 社員数10名以上:労働局認可が必要
実際にベトナム人スタッフを雇用するとわかりますが、就業規則は10名以下でも作成を推奨します。特に職場に日本人の数が少ない場合、秩序の乱れは起こりやすく、就業規則をたてに補正が可能になります。
よくあるトラブル事例
口頭で採用していた
契約不履行や解雇時に、企業側が違法と判断されます。そのため、必ず書面で労働契約を取り交わしてください。
試用期間を過ぎても正式契約を交わしていない
「試用終了=自動的に無期雇用契約」となりえます。そのため、必ず試用期間終了間際に、正式な労働契約を取り交わしてください。
社会保険に加入させていない
労働局監査で指摘対象となります。追徴金と罰金が待っているため、必ず社会保険に加入させてください。
ローカル企業の実態
ローカルの大手企業では、このような内容は一般的に守られています。しかし、ベトナムでも中小企業は多く、その実態は、ド・ローカルと言えます。
お前はもうFIRE!次の日から来るな!で翌日退職
「働かない」「言うことを聞かない」「職場に来ない」このようなケースは普通にあります。日系企業に応募する人材は、比較的日本人寄り発想を持っているため、あまり見ないでしょう。しかし、ローカル企業ではこのような例は普通にあります。「もういいよ、来なくていいよ」であっさり契約解除、相手も「OK」といった具合です。
試用期間が終わっても正式契約を結ばない
2ヶ月間の試用期間が終わっても、そのまま「試用扱い」で働き続けさせることもよくあります。社会保険負担を回避するためや、法的手続きの煩雑さを避けるためです。労働者側には、「今の方が手取りが増えるよ」というような誘惑で、上手くコントロールするところもあります。実際に、「社会保険に加入すると手取りが減るから加入したくない」と言う従業員もいて、双方合意で加入しないケースも頻発しています。
無給で数日試用させる
「仕事ができるか確認するためです」という謳い文句で、数日〜1週間無給で試用。このような正式採用前の“お試し”は、ベトナム全土で慣習的に見られます。ですが、これはもちろん労働法上は完全に違法です。「え!お試し労働ないんですか?」というようなことを聞かれたら、その子は「やられていたんだ」、と気づいてください。
このように、ローカル企業では横行している本当は良くないケースも、MISSION.Hは十分に熟知しています。これからベトナム進出を検討している方で、ベトナム現地のリアルな情報を入手したいという方は、ご連絡ください。